手続きナビ|よくあるご質問(FAQ)|軽自動車検査協会

軽自動車の各種事務手続きに関するFAQサイト
 
 

名義変更

● 選択内容
 選択された内容は、以下の通りです。
ヒアリング内容 選択内容
Q1 自動車の種別 A1 軽自動車
Q2 自家用・事業用の別 A1 自家用
Q3 レンタカー確認 A1 レンタカーではない
Q4 使用者欄の変更 A3 名義・住所共に変更
Q5 使用者欄の名義変更理由 A2 改姓/改名または社名変更
Q6 所有者欄の変更 A2 住所のみ変更
Q7 所有者欄の名義変更理由 A1 売買や譲渡
Q8 所有者欄の名義変更理由 A2 死亡に伴う相続
Q9 新所有者と新使用者 A2 異なる名義
Q10 使用の本拠の位置 A1 変わらない
ヒアリング内容 選択内容
Q11 使用の本拠の位置 A2 変わる
Q12 新使用者 A1 個人
Q13 申請者確認 A1 本人
 こちらの回答に基づき、必要書類をご案内いたします。
 なお、コールセンターにお問合せいただきました場合におきましても、同様のご案内となります。


● 必要書類
 手続きに必要な書類は、以下の通りとなります。

1. 自動車検査証(車検証) 原本
 ※コピー不可
2. 新しく使用者になられる方の住民票の写しまたは印鑑証明書
 ※いずれか1点をご用意ください。
 ※発行後、3ヶ月以内でマイナンバーの記載のないものをご用意ください。
 ※これらのコピー(複写)でも可能です。
 ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。



● その他のご案内・注意事項

・お手続きに必要な申請書は、窓口にて無料でお渡ししています。
 ※自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
 令和3年1月4日より、申請手続等にかかる押印・署名は不要となりました。

・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)/ 軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)につきましては、当協会事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
(ただし、軽自動車税(環境性能割)の納付については、所有権留保解除(自動車ローン完済に伴う名義変更)及び、相続の場合はかかりません。)

自動車検査証に記載の使用者と所有者が異なる場合 や、 所有者に変更がある手続きの場合 は、あらかじめ、 所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に承諾を得たうえで、 お手続きをお願いいたします。
 詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。

・自動車検査証記載事項の変更については、申請手数料は無料となっています。



● 申請手続き事務所、業務時間に関する情報について

・お手続きにつきましては、 新しく使用者となられる方が、お車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室 となります。事務所の住所、業務受付時間等については、以下のリンク先よりご確認ください。

  手続き事務所検索システム



● よくあるご質問(FAQ)

Q. 2-002 軽自動車の名義変更や住所変更などの際に、車庫証明は必要ですか。

Q. 2-013 住民票は、本人の情報のみが記載されているものがよいですか。それとも世帯全員の記載が必要ですか。

Q. 1-023 手続きに際して、事前の予約は必要ですか。

Q. 1-001 平日に休みが無く、協会に行くことができません。郵送などで手続きはできませんか。

Q. 1-006 申請書は、どこで入手できますか。

Q. 2-008 申請者(軽自動車の使用者)の代わりに手続きを行う場合、委任状は必要ですか。


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