手続きナビ|よくあるご質問(FAQ)|軽自動車検査協会

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名義変更・住所変更について、よくあるご質問(FAQ)

Q. 2-006 車を実際に使用する場所(使用の本拠の位置)が、使用者の住所と異なっていても問題ないですか。

 住民票の住所(自動車検査証の使用者の住所)と実際にお車を使用される場所(自動車検査証の使用の本拠の位置)は、異なっていてもかまいません。
 お手続きの際は、使用者欄には住民票の住所地を記載していただき、住所を証する書面として、個人の場合発行から3ヶ月以内の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書(またはそのコピー)を添付していただきます。使用の本拠の位置欄に、お車を使用される場所を記載していただきます。使用の本拠の位置を証する書面は必要ありません。

 
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