各手続き案内の「使用者の住所を証する書面」に記載された書面につきましては、発行から3ヶ月以内のものであれば、コピーしたものをご使用いただけます。
提出の際は、
・複数ページで発行された書面の場合は、全てのページのコピーであること
・コピーされた書面の記載内容(氏名、住所、発行者の証明印など)が鮮明であること
・住民票の写しにあっては、マイナンバーが記載されていないものであること
以上の点をご確認ください。
また、コピーされた書面の状況によっては、原本が必要となる場合もございますので、お手続きの際は原本をお持ちいただきますようお願いいたします。