名義変更・住所変更について、よくあるご質問(FAQ)
Q. 2-023 婚姻や所有者死亡による相続等の手続きで必要となる戸籍謄本等は、発行日から3ヶ月以内でなければ使用できませんか。
- 戸籍謄本等の改姓や所有者との繋がりがわかる書面については、有効期限はございませんので、3ヶ月以上経過している場合においても使用可能です。
-
- なお、改姓と同時に住所の変更や相続に伴う使用者の変更を伴うお手続きにおいて提出する住所を証する書面(住民票等)については、3ヶ月以内となっておりますのでご注意ください。
-
- 詳しくは、手続きナビの必要書類の案内ページをご確認ください。
-
- ・手続きナビ
-
- 「関連ページへのリンク」
-