税 関係について、よくあるご質問(FAQ)
Q. 7-011 継続検査の際の軽自動車税(種別割)の納税証明書は、有効期限内であれば昨年度分のものを使用できますか。
- 以下の条件を満たすものであれば、昨年度分のものでも構いません。
-
- ・検査を受ける軽自動車の納税証明書であること
- ・滞納情報がないこと
- ・証明印(領収印)があること
- ・有効期限内であること
-
- ※同一車両であれば、車両番号の変更により納税証明書に記載されている車両番号が現在と異なっていても、納税証明書として使用することは可能です。
-
- なお、令和5年1月より納税証明書の提示が原則不要となりますが、納税証明書の書面提示が必要な場合がありますので、詳細は以下のPDFをご確認ください。
-
- また、軽自動車税に関する詳しいお問い合わせにつきましては、車検証の使用の本拠の位置欄に記載された市区町村の軽自動車税担当課に、車検証をご準備の上お問い合わせください。
-
- ・【リーフレット】継続検査の申請(OCR申請・OSS申請)手続における納税証明書の提示省略化(納税確認の電子化)について
-
- 「関連ページへのリンク」
-