以下の条件を満たすものであれば前所有者が納付されたものでも構いません。 ・検査を受ける軽自動車の納税証明書であること ・滞納情報がないこと ・証明印(領収印)があること ・有効期限内であること
※同一車両であれば、車両番号の変更により納税証明書に記載されている車両番号が現在と異なっていても、納税証明書として使用することは可能です。