税 関係について、よくあるご質問(FAQ)
Q. 7-005 前所有者の納税証明書が手元にありますが、証明書として使用できますか。
- 以下の条件を満たすものであれば、使用可能です。
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- ・検査を受ける軽自動車の納税証明書であること(車両情報が記載されていること)
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- ・滞納情報がないこと
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- ・証明印(領収印)があること
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- ・有効期限内であること
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- ※同一車両であれば、車両番号の変更により納税証明書に記載されている車両番号が現在と異なっていても、納税証明書として使用することは可能です。
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- ・継続検査の必要書類(手続きナビの「継続検査」を選んでください)
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