有効期間内の納税証明書であれば使用可能です。 もし、前所有者から納税証明書が受領できない場合は、お車を管轄する市区町村役場で「賦課期日の属する年度においては滞納がない」旨の納税証明書を入手いただきお持ちください。
・継続検査の必要書類(手続きナビの「継続検査」を選んでください) 「関連ページへのリンク」