税 関係について、よくあるご質問(FAQ)
Q. 7-028 軽自動車税(種別割)をPay支払いしました。継続検査を受検するにあたって、納税証明書の取り扱いはどのようになりますか。
- 継続検査の際に、受検車両に係る軽自動車税種別割の滞納がないことを確認する取り扱いとなっておりますが、令和5年より、当該税の滞納状況を地方税共同機構が運営する「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」に電子的に照会することにより確認(電子納付確認)することができるようになっており、原則、軽自動車税種別割(納税証明書)は不要となっております。
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- ・1月4日より、継続検査の申請手続において、納税証明書の提示を省略化(納税確認の電子化)しました!
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- なお、電子納付確認により軽自動車税種別割(納税証明書)の滞納がないことを確認できない場合は、ご不便をお掛けいたしますが、従前どおり納税証明書等の原本のご提示が必要となりますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。
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- ※「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」へ反映する期間を含め、軽自動車税種別割(納税証明書)に関するお問い合せについては、当該税の徴税機関となる自動車検査証に記録された使用の本拠の位置を管轄する市区町村役場の税担当部門へお問い合わせください。
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