手続きナビ|よくあるご質問(FAQ)|軽自動車検査協会

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税 関係について、よくあるご質問(FAQ)

Q. 7-027 継続検査に必要な軽自動車税(種別割)の納税証明書は、口座振替で納付して後日市区町村から送付されたものでも有効ですか?

 以下の条件を満たすものであれば使用可能です。
・検査を受ける軽自動車の納税証明書であること(車両情報が記載されていること)
・滞納情報がないこと
・証明印(領収印)があること
・有効期限内であること

※同一車両であれば、車両番号の変更により納税証明書に記載されている車両番号が現在と異なっていても、納税証明書として使用することは可能です。

     
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