手続きナビ|よくあるご質問(FAQ)|軽自動車検査協会

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税 関係について、よくあるご質問(FAQ)

Q. 7-017 使用の本拠の位置と車検証記載の所有者の住所が異なっている場合、軽自動車税(種別割)はどちらの住所の市区町村から課税されますか。また、納税通知書はどちらの住所へ送付されますか。

 通常は、使用の本拠の位置の市区町村から課税されます。納税通知書は軽自動車税(種別割)申告書(報告書)の納税義務者欄に記載された方の住所へ送付されます。

 
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