手続きナビ|よくあるご質問(FAQ)|軽自動車検査協会

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税 関係について、よくあるご質問(FAQ)

Q. 7-015 継続検査の際の軽自動車税(種別割)の納税証明書について、今年の4月以降に車を譲り受けた際に前所有者から納付済みの納税証明書を受け取っていますが、これを使用できますか。

 以下の条件を満たすものであれば前所有者が納付されたものでも構いません。
・検査を受ける軽自動車の納税証明書であること
・滞納情報がないこと
・証明印(領収印)があること
・有効期限内であること

※同一車両であれば、車両番号の変更により納税証明書に記載されている車両番号が現在と異なっていても、納税証明書として使用することは可能です。

     
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