廃車(一時使用中止または解体返納)手続き時に、軽自動車税(種別割)申告書(報告書)を記載していただき、当協会に隣接する関係団体の窓口等でお手続きいただくことで来年度の課税から停止となります。
※1 当協会に隣接する関係団体の窓口等で、課税の停止(税止め)の申告が可能となるのは、廃車の手続きと同時に行われた場合のみと伺っております。詳細は、隣接する関係団体の窓口等へご確認ください。
※2 軽自動車税(種別割)は、市区町村より、毎年4月1日時点での納税義務者へ課税されます。
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