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Q. 7-012 一時使用中止の際、軽自動車税の残り期間(~当年度3月31日まで)分は還付されますか。
税 関係について、よくあるご質問(FAQ)
Q. 7-012 一時使用中止の際、軽自動車税の残り期間(~当年度3月31日まで)分は還付されますか。
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者(割賦販売時は使用者)に、年課税として1年分が課税されます。年課税のため還付はされません。
詳細については、使用の本拠の位置を管轄する市区町村にお尋ねください。
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