車検(継続検査)は、有効期間の満了する日の1ヶ月前から満了する日までの間に受けると、有効期間を短縮することなく更新することができます。有効期間の満了する日の1ヶ月前の日とは下表の例のとおりとなります。有効期間の満了する日の1ヶ月前の日よりも前に受けた場合には、更新後の有効期間は受検した日から2年間となりますのでご注意ください。
ただし、離島地域に使用の本拠の位置を有する自動車の車検(継続検査)は、有効期間の満了する日の2ヶ月前から満了する日までの間に受けると、有効期間を短縮することなく更新することができます。
※離島・・・橋またはトンネルにより、本土との間の交通又は移動が不可能な島。
ここでいう本土とは、本州、北海道、四国、九州及び沖縄本島。
「継続検査」の必要書類については下記リンクをご覧ください。また、手続きは最寄りの当協会事務所・支所で行ってください。
自動車検査証の有効期間満了日 | 自動車検査証の有効期間満了日の1ヶ月前の日 |
2月1日 | 1月1日 |
2月15日 | 1月15日 |
2月29日 | 1月29日 |
3月28日 | 2月28日 |
3月29日30日及び31日 | 2月28日(閏年の場合は29日) |
10月30日及び31日 | 9月30日 |
11月30日 | 10月30日 |
自動車検査証の有効期間満了日 | 自動車検査証の有効期間満了日の2ヶ月前の日 |
1月30日及び31日 | 11月30日 |
4月29日及び4月30日 | 2月28日(閏年の場合は29日) |
・継続検査の必要書類(手続きナビの「継続検査」を選んでください)
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