検査関係について、よくあるご質問(FAQ)
Q. 5-005 継続検査の手続きにおいて、納税証明書の提示が不要になると聞いたのですが。
- 令和5年1月から電子化された軽自動車税(種別割)の納付情報が、軽自動車税納付確認システム(以下、軽JNKS)に登録された場合は、原則、納税証明書を提示する必要はありません。なお、納税証明書の提示が必要な場合もありますので、詳細は以下のPDFをご覧ください。
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- (軽JNKSへの登録状況及び軽自動車税の納付確認など、軽自動車税に関するお問い合わせにつきましては、車検証の使用の本拠の位置欄に記載された市区町村の軽自動車税担当課に、お問い合わせください。)
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- ・【リーフレット】継続検査の申請(OCR申請・OSS申請)手続における納税証明書の提示省略化(納税確認の電子化)について
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