日本で未届出の自動車を個人で日本に輸入した場合は、原則として「並行輸入自動車」として取り扱われます。 また、輸入自動車のうち、自動車製作者または同製作者から自動車を購入する契約を締結して日本への輸出を業としている者が国土交通大臣に対して自動車の型式ごとに安全性、環境性などを申請または届出し、これを認められた場合は、これらの自動車を「型式指定自動車」、「新型届出自動車」または「輸入車特別取扱自動車」(いわゆる「ディーラー車」)として取り扱われています。